第31条の2
国立大学法人等は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。
一
中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
二
中期目標の期間の最後の事業年度 中期目標の期間における業務の実績
2
国立大学法人等は、前項の評価を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事業年度の終了後三月以内に、当該各号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を、評価委員会に提出しなければならない。
3
国立大学法人等は、遅滞なく、前項の報告書を公表しなければならない。
第30条
文部科学大臣は、6年間において国立大学法人等が達成すべき業務運営に関する目標を 中期目標として定め、これを当該国立大学法人等に示すとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2?3
(略)
第16条
機構は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価を行い、その結果について、当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。
二?八
(略)
2
機構は、国立大学法人法第31条の3第1項の規定による国立大学法人評価委員会(以下この項及び次項において「評価委員会」という。)から 前項第一号の評価の実施の要請があった場合には、遅滞なく、その評価を行い、その結果を評価委員会及び当該評価の対象となった国立大学又は大学共同利用機関に提供し、並びに公表するものとする。
3~4
略